月額所得の計算方法

計算にあたっては、まず収入が次の1~3のどれにあてはまるかをご確認の上、下記計算方法に沿って順に具体的な数字をあてはめながら計算してください。

(1)月収額の計算方法

  1. 現在の勤務先に前年1月1日以前に就職し、引き続き現在(申込み時)まで勤務しているとき
    ⇒前年分の所得証明書の所得金額
  2. 現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現在までに1年以上たっているとき
    ⇒申込み月の前月の給与から遡って1年分の総収入額から、下表を使用して所得を計算する。
  3. 現在の勤務先に就職し、現在までに1年たっていないとき
    ⇒勤務先の雇用条件に基づく1年間の支給見込額

②・③に当てはまる場合は総収入額から下表を使用して計算する。

総収入額から所得金額を計算する方法

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年間総収入金額 所得の計算式
651,000円未満 0円とします
651,000円以上
1,619,000円未満
[ 総収入金額 ] 円 - 650,000円
1,619,000円以上
1,620,000円未満
969,000円とします
1,620,000円以上
1,622,000円未満
970,000円とします
1,622,000円以上
1,624,000円未満
972,000円とします
1,624,000円以上
1,628,000円未満
974,000円とします
1,628,000円以上
1,800,000円未満
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の(A)にあてはめてください (A)×0.6
1,800,000円以上
3,600,000円未満
(A)×0.7-180,000円
3,600,000円以上
6,600,000円未満
(A)×0.8-540,000円
6,600,000円以上
100,000,000円未満
(A)×0.9-1,200,000円

(2)事業所得者の場合(自営業及び利子・配当所得がある方)

  1. 現在行っている事業を前年1月1日以前に始めたとき
    ⇒前年分の所得証明書の所得金額
  2. 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年以上たっているとき
    ⇒申込み月の前月の給与から遡って1年分の総収入額から、下表を使用して所得を計算する。
  3. 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年未満のとき
    ⇒勤務先の雇用条件に基づく1年間の支給見込額

(3)年金所得者の場合

※非課税年金(障害年金、遺族年金、母子年金など)は算出の対象に入れません
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給の支給を受けている方について前年1月1日から前年12月31日までの支給額を下表で算出します

(各年齢については、入居可能日を基準日とする。)

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年齢 年間総収入金額 所得の計算式
65歳以上の方 1,200,000円以下 0円とします
1,200,001円以上
3,300,000円未満
[ 年金の総額 ] 円 - 1,200,000円
3,300,000円以上
4,100,000円未満
[ 年金の総額 ] 円 - 0.75 - 375,000円
65歳未満の方 700,000円以下 0円とします
700,001円以上
1,300,000円未満
[ 年金の総額 ] 円 - 700,000円
1,300,000円以上
4,100,000円未満
[ 年金の総額 ] 円 - 0.75 - 375,000円
4,100,000円以上
7,700,000円未満
[ 年金の総額 ] 円 - 0.85 - 785,000円