申込資格

(1)一般世帯の資格

県営住宅に申し込まれる方は、1~6のすべての条件を満たしていることが必要です。

  1. 申込者が成人(20歳未満の既婚者を含む。)であること。
  2. 現に同居又は同居しようとする親族がいること。
    • 原則として、夫婦(婚約者又は内縁関係にある方[住民票・保険証で確認できる方]を含む。)又は親子を主体とした家族であること。
    • 家族を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。
    • 特別な事情がある場合は、管理センターにご相談ください。
  3. 世帯の収入(月収額)158,000円以下であること。
    ★裁量階層世帯については214,000円以下であること。

    (各年齢については、入居可能日を基準日とする。)

    裁量階層の世帯 提出する書類(写し)
    身体障害者世帯 入居者又は同居者に、身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方がいる世帯 身体障害者手帳
    精神障害者世帯
    知的障害者世帯
    入居者又は同居者に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者の方がいる世帯又は同程度と認められる知的障害者の方(最重度○A、重度A、中度○B)がいる世帯 精神障害者保険福祉手帳
    療育手帳
    60歳以上の方と
    児童世帯
    入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居し又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上の方又は18歳未満の方である世帯(単身で60歳以上の方も該当します。) 住民票の写し
    住民票記載事項証明書
    未就学児世帯 同居者に小学校就学の始期に達するまでの方がある世帯
    戦傷病者世帯 入居者又は同居者に戦傷病者手帳の交付を受け手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方又は第1款症の方がいる世帯 戦傷病者手帳
    原子爆弾被爆者世帯 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認定を受けている方がいる世帯 医療特別手当証書
    特別手当証書
    引揚者世帯 入居者又は同居者に、海外から引き揚げて5年を経過していない方がいる世帯 引揚証明書
    ハンセン病療養所入所者等世帯 入居者または同居者に、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定する方がいる世帯 ハンセン病療養所入所者等であることの証明書
  4. 現在、住宅に困っていること。
    次のような方が該当します。

    例)

    • 住宅用でない建物に住んでいる。
    • 部屋が狭い。
    • 他の世帯と炊事場又は便所等を共同で使用している。
    • 家賃が高すぎる。
    • 家主等から正当な理由により立ち退き要求を受けている。
    • 通勤に時間がかかりすぎる。

    ★公営住宅(県市町村営住宅)の使用名義人や、持家の人は原則として申込みできません。

  5. 申込者又は同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
  6. 申込者又は同居親族に県営住宅の未納家賃、駐車場の使用料の滞納又は県営住宅、駐車場に係る損害賠償金がないこと。

(2)単身者の資格

単身で申込みができる方は、一般世帯の資格の②を除いた各項にあてはまる方で、戸籍上配偶者がいない方(DV被害者を除く)です。さらに,次のいずれかの事項にあてはまることが必要です。
ただし,

  • 同居親族がありながら,不自然に親族と別居して単身で申し込むことはできません。
  • 過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域等、政令附則第7項に規定する地域内の公営住宅は、次の表の事項にあてはまらない方でも単身で申し込むことができます。

次の表の事項にあてはまらない方でも単身で申し込むことができます。

(各年齢については、入居可能日を基準日とする。)

資格 提出する書類(写し)
①60歳以上の方 60歳以上の方
②身体障害者 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1~4級の方 身体障害者手帳
③精神障害者
知的障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1~3級の精神障害者の方又は同程度と認められる知的障害者の方 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
④戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が恩給法の特別項症から第6項症の方又は第1款症の方 戦傷病者手帳
⑤原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により国の認定を受けている方 医療特別手当証書
特別手当証書
⑥生活保護受給者
中国残留邦人等
現在、生活保護を受けている方、又は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方 生活保護受給証明書
支援給付受給証明書
⑦引揚者 海外から引き揚げて5年を経過してない方 引揚証明書
⑧ハンセン病療養所入所者等 「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」第2条に規定する方 ハンセン病療養所入所者等であることの証明
⑨DV被害者

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当する方

イ)同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
ロ)同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方

婦人相談所等の証明書
裁判所の保護命令書